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回久しぶりの神戸で行った定例会のテーマは「裁判」。講師にくろすろーどスタッフの葛井重直さんをお迎えしました。メンバーのほとんどは普段から弁護士と話をする機会がないということで、弁護士の実際の仕事内容を把握することができたと好評でした。

第21回くろすろーど定例会 〜学習会くろすかうんたー その14〜
日時:2001年6月3日(日) 13:30〜20:00(17:30から懇親会)
場所:神戸市勤労会館第405講習室
講師:葛井重直さん(葛井法律事務所所属弁護士)

テーマ:「裁判所へ行こう!?〜民事、刑事裁判手続の仕組み、その利用法・対処法など〜」
参加者:54名(学習会50名・懇親会39名)


[ 学習会 ]

テーマ1 民事裁判の基本的な流れ

まずは当事者間で、次いで弁護士が介入して示談等訴訟外の解決をはかる。
それで解決できない場合→裁判が有力な選択肢となる。

なぜ訴訟によるのか?…勝訴し、判決が確定すると相手の財産に強制執行ができる。
昔は当事者間(あるいは有力者等が介入して)解決した事案でも、最近は権利意識の高まりなどで裁判になるケースが増加。


【STEP1】訴えの提起→訴状を管轄裁判所に提出

【STEP2】訴状の形式的審査(記載漏れがないか、印紙貼付・額)

サンプル(実際は縦書き)


             
訴     状


貸金返還請求事件

大阪地方裁判所 御中

当事者の表示 別紙当事者目録の通り


印紙      25600円
予納郵券


(当事者目録)
〒000-0000 鳥取県米子市○○○
 原 告    田  原     剛

〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目9番13号パークビル中之島301(送達場所)
            tel.06-6311-0470 fax.06-6311-0652
 原告訴訟代理人 弁護士   葛 井 重 直   

〒000-0000 大阪府豊中市○○○
 被 告    池  島  広  明


           請 求 の 趣 旨

 1 被告は、原告に対し、金350万円及びこれに対する平成13年1月1日から
   支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

           請 求 の 原 因

1 原告は、平成11年3月1日、被告に対し、返済期限平成12年12月末日限りの
 約定で、金350万円を貸し渡した
2 前項の貸付の具体的経過等は次のとおりである。
 一 原告と被告とはいわゆる異業種交流会を通じて数年前に知り合った
  友人である。
 二 平成11年1月ころ、被告は原告に対し「新しい事業を立ち上げる。
  ついては設立資金の一部として350万円貸して欲しい。この事業は、2年目
  から十分な利益が期待できるので必ず返済する」などと持ちかけた。
 三 原告としては、被告との人的関係もあって上記依頼を断りきれず、
  これに応じることとし、平成11年3月1日午後2時ころ、神戸市中央区所在
  ホテルくろすろーどロビーにおいて、2人で会い、その際原告は被告に対し
  現金で350万円全額を手渡した。
3 ところが被告は約定の返済期が到来しても一向にこれを支払わないこと
 から、原告は再三督促した。しかし今日に至るまで全く返済されていない。
4 よって原告は被告に対し、貸金元本350万円の返還、及びこれに対する
 返済期日の翌日から支払済に至るまで年5分の割合による損害金の支払を
 求め、本訴に及ぶものである。
 
           証 拠 方 法

   甲1 領収書
   その他、必要に応じて提出する。

           付 属 書 類

1、委任状


   平成13年○月○日

    原告訴訟代理人 弁護士 葛 井 重 直   印

普通は正副2部提出(1部は裁判所用、もう1部は相手方に送達)

どこの裁判所に出すか(裁判管轄)…基本は”被告”の住所地(訴える方は準備をしてくるが、訴えられる方はいきなりになるため公平の観点から。)
事物管轄(訴額等に応じて簡裁・地裁)

貼用印紙→訴訟費用(訴額によって決まる)
  (この場合訴額350万円で算定、1000万円の場合57600円)

民事では訴えを出す方が「原告」、訴えられる方が「被告」
この段階では被告側にこの訴状が渡っていないので、被告側の代理人弁護士の記載はなし。


▼請求の趣旨
「自分が求める裁判(判決)を簡潔にあらわしたもの」

訴訟費用…印紙代・証人の旅費や日当・鑑定費用など

【注意】弁護士費用の敗訴者負担が司法改革で問題になっているが、現在はそれぞれ自己負担(不法行為の場合は損害額に含まれる)

▼請求の原因
法律効果は要件事実から発生=要件事実を満たせば請求権が認められる。
貸金返還請求訴訟の場合は
○返還の約束
○金銭の授受
(サンプル訴状の場合、「請求の原因」第1項で要件事実の主張は終わっている)
請求権によって要件事実は条文の構造・規定により定まる。

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【STEP3】訴状副本と「口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状」が被告に送達される。

サンプル

池島広明殿

事件番号平成13年(ワ)第0000号

    □□□□□□□□<裁判所の住所・電話番号など>
    裁判所書記官  谷 口 友 文

 
 口 頭 弁 論 期 日 呼 出 状 ・ 答 弁 書 催 告 状

 あなたに対する訴状が提出されました。あなたの言い分を裁判所が聞く日
(口頭弁論期日)が、

   平成13年○月○日  午後○時○分

と定められましたので、当裁判所民事第○○○号法廷(○階)に必ず
お越しください。

なお裏面を参考に右側の答弁書を作成し、○月○日までに2部(1部はコピーで
かまいません。ただし2部とも必ず押印してください。)提出してください。

             <  注  意  >

 1 あなたが、何もしないでこのまま放置しておくと、相手の言い分どおりの
  判決が出て、あなたの給料や財産の差押え等をされることがありますので、
  ご注意ください。
 2 簡易裁判所には、民間から選ばれた司法委員が、分割払い等話し合いに
  よる解決をうながす手続もあります(注・簡裁の例)。
 3 分からない点は、上記の書記官にお気軽にお尋ねください。

<ここで注意>
訴えられたとき、そのまま放置して、第1回期日にも出頭しないと、原告主張の請求原因を自白したことになる→請求の趣旨通りの判決が出る。
→出頭して請求棄却を求めるか、答弁書を提出する(弁護士事務所に駆け込む?)。


<POINT>
30万円以下の事件の場合「少額訴訟」という特別な手続きを簡易裁判所が用意。
弁護士に依頼せず当事者本人が裁判をすることを前提


少額訴訟のひな型を簡易裁判所が用意しているので、その項目を埋めておけばだれでも比較的簡単に裁判を起こすことができる。また審理は1回限りなので時間・手間がかからない。

【STEP4】答弁書の提出

サンプル(実際は縦書き)

平成13年(ワ)第0000号(初回期日13.4.12-10:30)
貸金請求事件
              答  弁  書

大阪地方裁判所 第○○民事部○係 御中

   原  告   田  原     剛
   被  告   池  島  広  明

〒000-0000 大阪市住吉区○○○(送達場所)
     (Tel06-6000-0001 Fax6000-0002)
  被告訴訟代理人
         弁護士   上  村  春  香
                   
                平成13年○月○日


第1 請求の趣旨に対する答弁

 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

  との判決を求める。

第2 請求の原因に対する答弁及び被告の主張
   追って準備書面を提出して陳述する。

    添  付  書  類

   1、 委任状

「第2追って準備書面を提出して陳述する」というケースが多い(本来は答弁書できっちり答弁すべき)。
原告は十分に弁護士と相談して裁判を起こすが、被告の代理人は直前に依頼されることが多く、十分な対応ができない。


【STEP5】あとは「準備書面」によって原告・被告の主張反論が続く。
 (→口頭弁論・弁論準備手続)


▼事実に対する認否は次の4通り
 ・「認める」…裁判上の自白
 ・「認めない」否認
 ・「知らない」不知
 ・「対応しない」沈黙=認めたことと同じ扱い(擬制自白)
    ↓
裁判所は「争いがある部分」と「争いのない部分」を整理していく。
 ・争いのない部分はそのまま前提となる→自白の裁判所拘束力
 ・争いのある部分(争点)を絞っていく。
    ↓
絞った争点について「証拠」に基づいて判断(証拠調べ)


▼「証拠」とは
 ・書証…領収書・借用書など(証拠力は一般的に強い!)
 ・人証…裁判所が信用するとは限らない(ヒトは嘘を付く!)
紛争を避ける、裁判を有利にする→書面やカタチに残るものようにした方がよい。
直接的な「主要事実」が証明できなくても、「間接事実」から推認される場合もある。
「失業中なのに高額な買い物をした(間接事実)」→「金銭の受領(主要事実)」があったのでは?


▼「立証責任」
 =真偽不明になったときの決着の付け方のルール「裁判に引き分けなし」
貸金返還訴訟の要件事実は「原告」が立証する責任を負う!
原告=要件事実があったという心証を裁判所に抱かせる必要がある。
被告=「なかった」ことを立証する必要はない。(真偽不明に持ち込めば勝てる)

「証拠の有無が勝敗を分ける」→裁判は絶対的真実発見の場ではない。


【STEP6】判決

サンプル(実際は縦書き)

平成13年6月3日判決言渡・同日原本交付 裁判所書記官 谷口友文
平成13年(ワ)第0000号貸金返還請求事件
口頭弁論終結の日 平成13年4月30日

              判     決

鳥取県米子市○○○
原   告        田  原     剛
上記訴訟代理人弁護士   葛  井  重  直

大阪府豊中市○○○
被   告        池  島  広  明
上記訴訟代理人弁護士   上  村  春  香

              主     文

     1 原告の請求を棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。

             事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

第2 事案の概要
   本件事案は・・・
 1 争いのない事実  □□□□□
 2 争点及び争点に関する当事者の主張
  一 返還約束の存否
   1 原告  □□□□□<原告の言い分>
   2 被告  □□□□□<被告の言い分>

第3 争点に対する当裁判所の判断
   □□□□□□□□□□<裁判所の判断の筋道・理由付け>

▼「棄却」と「却下」
「棄却」…請求原因が認められない。理由がない。「実体で負ける」
「却下」…訴訟手続規定に反する。「手続で負ける」


【STEP7】控訴または判決確定

14日以内に控訴するかしないかを決めなければならない。(控訴期間)
この14日の起算日は判決言渡日ではなく、判決「送達」日。(民事は判決を聞きに行かないのが普通。控訴期間の関係で取りに行く日をよく考える(最終的には送ってくるが・・・))
一審が地裁の通常事件の場合→「控訴」…高等裁判所へ上訴
ちなみに「上告」…最高裁判所へ上訴
14日以内に控訴せず、通常の不服申し立て手段が尽きると「判決確定」

確定判決→債務名義(強制執行可)
強制執行は被告の具体的な財産を特定してする(裁判所が財産を探してくれるわけではない)。「不動産」「預金(銀行名・支店まで指定)」「売掛金」「給料(全額ではない)」など。
「財産を持たざる者」に対しては裁判に勝っても執行ができない。(絵に描いた餅?)。


<POINT>
判決まで行くケースは意外に少ない。実際には「和解」で解決するケースが多い。裁判所も和解を勧めるケースが多い。

<おまけ>
民事裁判の口頭弁論は「口頭主義」が形骸化し、「書面の通り陳述する」手続き。傍聴しても面白くない(証人尋問を見に行きましょう)

テーマ2 刑事裁判編

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