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山陰あすねっと
くろすろーど第21回定例会(学習会&懇親会)
テーマ「裁判所へ行こう!?〜民事、刑事裁判手続の仕組み、その利用法・対処法など〜」
テーマ2 刑事裁判の基本的な流れ

★事件発生から起訴まで

犯罪の発生!捜査の端緒 110番・現認・タレ込み…など

●身柄事件…逮捕され警察署へ
   逃亡・証拠隠滅の恐れがあるとき(重大事件)

警察…48時間以内に検察官へ送致「被疑者」
 ↓
検察官…24時間以内に勾留請求
ここからは捜査のための勾留(保釈なし)
 ↓
勾留…原則10日間+重大事犯の場合等延長10日間
計23日間以内に検察庁は起訴するかしないかを決定しなければならない。
 ↓
この捜査段階で弁護士のアドバイスがほしい場合は「刑事相談弁護士」制度があり、希望すると1回目は無料で相談できる。(現行法では捜査段階の国選弁護はない)
 ↓                      ↓
起訴…ここからは裁判のための勾留
   (保釈保証金を出せば保釈される場合もある)
起訴するか起訴しないか(不起訴)を決めるのは検察官のみ。
証拠不十分など「公判を維持できないから不起訴」の場合も。起訴すると有罪になる確率は統計上99%以上
起訴すると「被疑者」が「被告人」に。


●在宅事件…比較的軽微な事件や過失犯は在宅として処理
在宅の場合は捜査にタイムリミットがないので、警察・検察は身柄事件を事実上優先。
 ↓
起訴


★起訴から判決まで

【STEP1】起訴状の提出

刑事裁判の場合、軽微な事件以外弁護人がいなければ開廷することができない。(民事の場合は本人訴訟も可(事件による制限無し))起訴後は国費による「国選弁護人」制度がある。

前述の通り捜査段階には国選弁護人の制度はない。=自費で私撰弁護人を付けなければならない(弁護士費用援助 (原則立替・要償還)のための「法律扶助」制度あり)


サンプル(実際は縦書き)

平成13年検第00000号
             起  訴  状   勾留中
                     平成13年○月○日
大阪地方裁判所 殿

   大阪地方検察庁
     検察官検事     倉 岡 正 俊
下記被告事件につき公訴を提起する。

                記

  本籍 鹿児島県鹿児島市○○○
  住居 鳥取県米子市○○○
  職業 公務員
  氏名        田   原      剛
  年齢        昭和44年7月28日生(31歳)


             公 訴 事 実

 被告人は、平成13年6月3日午後7時20分ころ、神戸市中央区加納町○○○、
三ノ宮駅中央改札口付近において、滝本耕一(当時26歳)に対し、手拳で
その顔面を数回殴打し、さらに右肩及び右上腕付近を数回まわし蹴りする
等の暴行を加えて、同人を転倒させ、よって同人に入院加療約70日を要する
頭部打撲、右胸鎖関節脱臼骨折等の傷害を負わせたものである。

             罪名及び罰条

    傷 害         刑法第204条
▼2次会(懇親会)のようす
懇親会

懇親会

懇親会

懇親会

懇親会

懇親会

懇親会

懇親会

【STEP2】公判開始(人定質問〜冒頭手続)

人定質問
 ↓
検察官による起訴状の朗読
 ↓
裁判官が権利告知(黙秘権等の説明)
 ↓
罪状認否

検察立証に移っていく
検察官が冒頭陳述(刑事裁判は全部読み上げるので傍聴してもわかりやすい)


サンプル・実際は縦書き


            冒 頭 陳 述 要 旨


傷   害                被告人 田 原   剛

第1 被告人の身上経歴等
 1 被告人は大阪市で出生し、堺市内の高等学校を卒業後□□□□□

第2 犯行に至る経緯
 1 被告人と被害者はいわゆる平成11年ころ、いわゆる異業種交流会で
  知り合い、□□□□□
 2 平成13年春頃から、被告人と被害者は前記異業種交流会の運営方針に
  関する考え方の違いから、しばしば対立するようになり、被告人は被害者を
  快く思わないようになった。
 3 平成13年6月3日に神戸市立勤労会館で行われた、前記異業種交流会の
  スタッフ会議においても、両者の意見は激しく対立し、周囲の者がなだめる
  ほどであった。そして、会議終了後、二次会の会場に移動する際、三ノ宮駅
  構内で再び口論になり、被告人のおいて公訴事実記載の犯行に及んだ。

第3 その他情状等

【STEP3】証拠請求

証拠等関係カード(あらかじめ弁護人は閲覧の機会をあたえられている)の提出…それに対する弁護人の意見「同意」「一部同意」「不同意」

・認める事件→調書を同意する→証人尋問なし
・争う事件→調書不同意→調書の供述者を検察が証人申請


<ポイント>
調書は伝聞証拠→反対尋問の必要があるか否か(任意性信用性に問題がなく、反対尋問不要と判断すれば「同意」)

【STEP4】論告求刑(検察官の意見)

サンプル・実際は縦書き


              論 告 要 旨


傷   害              被告人 田 原   剛

第1 事実関係
   本件公訴事実は、当公判廷において取り調べ済の関係各証拠により、
  証明十分である。

第2 情状関係
 1 動機に酌量の余地はない。
   被告人は□□□□□□□□□□
 2 犯行態様が悪質である。
   □□□□□□□□□□
 3 被告人の同種前科
   □□□□□□□□□□
第3 求刑

   以上、諸般の事情を考慮し、相当法条を適用の上、被告人を

    懲 役 ○月

  に処するを相当と思料する。

【STEP5】最終弁論(被告人・弁護人側の意見)

【STEP6】判決

(サンプル・実際は縦書き)

平成14年○月○日宣告  裁判所書記官 石神志保
平成13年(わ)第0000号 ○○被告事件

              判     決

被告人
     氏名    田 原   剛
              昭和44年7月28日生
     本籍    鹿児島県鹿児島市○○○
     住居    鳥取県米子市○○○
     職業    公務員

検察官        倉 岡 正 俊

弁護人        葛 井 重 直

              主     文

     被告人を懲役○月に処する。
     この裁判確定の日から○年間右刑の執行を猶予する。

              理     由
【例】
(被告人の身上経歴)被告人は□□□□□
(犯行に至る経歴)□□□□□
【↑軽微な事案では記載しない】

(罪となるべき事実)
(証拠の標目)
(法令の適用)
(量刑の理由)

立証責任…すべて検察側にあり「疑わしきは罰せず」有罪判決が出るまでは被告人は「犯人」ではない(無罪の推定)。

【STEP6】控訴または判決確定

控訴は検察側・被告側とも判決言渡の日(の翌日)から起算して14日以内に行うことができる。
(控訴理由=事実誤認・量刑不当など法定されている。比較→民事は不服があれば(原告の場合「請求の趣旨」>「判決主文」のとき)控訴の利益あり)

テーマ1 民事裁判編

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