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【STEP2】公判開始(人定質問〜冒頭手続)
人定質問
↓
検察官による起訴状の朗読
↓
裁判官が権利告知(黙秘権等の説明)
↓
罪状認否
検察立証に移っていく
検察官が冒頭陳述(刑事裁判は全部読み上げるので傍聴してもわかりやすい)
サンプル・実際は縦書き
冒 頭 陳 述 要 旨
傷 害 被告人 田 原 剛
第1 被告人の身上経歴等
1 被告人は大阪市で出生し、堺市内の高等学校を卒業後□□□□□
第2 犯行に至る経緯
1 被告人と被害者はいわゆる平成11年ころ、いわゆる異業種交流会で
知り合い、□□□□□
2 平成13年春頃から、被告人と被害者は前記異業種交流会の運営方針に
関する考え方の違いから、しばしば対立するようになり、被告人は被害者を
快く思わないようになった。
3 平成13年6月3日に神戸市立勤労会館で行われた、前記異業種交流会の
スタッフ会議においても、両者の意見は激しく対立し、周囲の者がなだめる
ほどであった。そして、会議終了後、二次会の会場に移動する際、三ノ宮駅
構内で再び口論になり、被告人のおいて公訴事実記載の犯行に及んだ。
第3 その他情状等 |
【STEP3】証拠請求
証拠等関係カード(あらかじめ弁護人は閲覧の機会をあたえられている)の提出…それに対する弁護人の意見「同意」「一部同意」「不同意」
・認める事件→調書を同意する→証人尋問なし
・争う事件→調書不同意→調書の供述者を検察が証人申請
<ポイント>
調書は伝聞証拠→反対尋問の必要があるか否か(任意性信用性に問題がなく、反対尋問不要と判断すれば「同意」)
【STEP4】論告求刑(検察官の意見)
サンプル・実際は縦書き
論 告 要 旨
傷 害 被告人 田 原 剛
第1 事実関係
本件公訴事実は、当公判廷において取り調べ済の関係各証拠により、
証明十分である。
第2 情状関係
1 動機に酌量の余地はない。
被告人は□□□□□□□□□□
2 犯行態様が悪質である。
□□□□□□□□□□
3 被告人の同種前科
□□□□□□□□□□
第3 求刑
以上、諸般の事情を考慮し、相当法条を適用の上、被告人を
懲 役 ○月
に処するを相当と思料する。
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【STEP5】最終弁論(被告人・弁護人側の意見)
【STEP6】判決
(サンプル・実際は縦書き)
平成14年○月○日宣告 裁判所書記官 石神志保
平成13年(わ)第0000号 ○○被告事件
判 決
被告人
氏名 田 原 剛
昭和44年7月28日生
本籍 鹿児島県鹿児島市○○○
住居 鳥取県米子市○○○
職業 公務員
検察官 倉 岡 正 俊
弁護人 葛 井 重 直
主 文
被告人を懲役○月に処する。
この裁判確定の日から○年間右刑の執行を猶予する。
理 由
【例】
(被告人の身上経歴)被告人は□□□□□
(犯行に至る経歴)□□□□□
【↑軽微な事案では記載しない】
(罪となるべき事実)
(証拠の標目)
(法令の適用)
(量刑の理由)
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立証責任…すべて検察側にあり「疑わしきは罰せず」有罪判決が出るまでは被告人は「犯人」ではない(無罪の推定)。
【STEP6】控訴または判決確定
控訴は検察側・被告側とも判決言渡の日(の翌日)から起算して14日以内に行うことができる。
(控訴理由=事実誤認・量刑不当など法定されている。比較→民事は不服があれば(原告の場合「請求の趣旨」>「判決主文」のとき)控訴の利益あり)
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