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山陰あすねっと
くろすろーど第38回定例会(勉強会&懇親会)
テーマ「あなたにもできる会社設立〜資本金1円で会社をつくる方法〜」
全体写真 講師
土曜日開催ということでいつもより参加人数は少なめでしたが、いちどやってみたかった「参加者全員の自己紹介」をホント久しぶりに行うことができました。こういうのもなかなかいいですね。(幹事)

福山先生の講義は1円会社設立について、役所の手続きだけでなく周辺のお話も分かりやすくしていただきとても勉強になりました。ありがとうございました。2次会以降のトークも講義に匹敵するほど(それ以上?)スバラシかったです。(常連メンバー)

福山先生の資本金1円でできる会社設立の話は、数年後には独立を目論んでいる私にとっては大変参考になる内容でした。分かりやすかったのは、実際に起業された経験談を話していただけたからでしょう。
また、各自の自己紹介では参加者にスポーツ好きな人たちが多かったのも嬉しかったデス。(初参加者)

[第38回くろすろーど定例会]

日時:2003年11月22日(土) 13:00〜19:30(17:15から懇親会)
場所:神戸商工貿易センター26F第2会議室ほか
講師:福山裕章さん(経営財務アドバイザー
勉強会テーマ:「あなたにもできる会社設立〜資本金1円で会社をつくる方法〜」
参加人数:28名(勉強会27名・懇親会16名)

▼定例会・トークライブのダイジェスト

新事業などの新たな事業活動に「挑戦」する中小企業者をはじめとしたチャレンジャーを積極的に支援する制度の拡充するための商法等いくつかの法律改正をまとめて【中小企業挑戦支援法】という。
この制度による最低資本金特例の施行日が2003年2月1日から5年間。主管は経済産業省。関係する役所としては登記は法務局(法務省)・定款認証は公証人役場

●会社と個人事業者の違い

会社の種類
株式会社【特例が認められている】・有限会社【これも特例が認められている】
合資会社・合名会社・NPO法人・財団法人・社団法人…【特例なし】

ここで会社と個人事業の違い
「会社の方がイメージ的にグレードが高そう・信用できそう」

○開業資金
会社:有限会社は最低300万円、株式会社は最低1000万円の資本金が設立時に必要。ただし特例措置を受けた場合は、設立5年後までに準備すればよい。合資会社は最低資本金規制なし。
個人:制限なし・小資金でも可能

○設立手続き
会社:合資会社や有限会社であれば自力でも手続き可能。株式会社はやや煩雑。設立費用は20万円〜30万円(資本金とは別にかかる)
個人:特に必要なし。届出のみで事業スタートできる。

○責任範囲
会社:有限会社や株式会社の場合、建前としては出資範囲内の責任となっているが、借り入れやリースなどは代表者が個人保証するのが通例で、実質的には無制限に追求される。合資会社の代表者(無限責任社員)はもともと無制限に追求される。
個人:無制限に追求される。

ほかいろいろ

●最低資本金規制の特例とは?

有限会社は最低300万円、株式会社は最低1000万円の資本金が設立時には不要で、5年間猶予が与えられる。(今後制度が変わる可能性あり)
極端に言えば1円からでもスタートできる。
制度がスタートし、11月現在で資本金特例で立ち上げた会社は1000社以上。

●特例を受けることのできる対象者は?「新規創業者」

給与所得者(サラリーマン)、主婦、学生、仕事を退職した方は受けることができるが、現在個人事業を含め会社を興している人はこの特例を受けることはできない。ただし、その個人事業をいったん廃業、会社の代表権を辞任すると受けることが可能。

●各手続きで必要なもの〜事前準備

許認可が必要な業種を興そうとする場合はあるかじめ取得する必要はあり。飲食店は保健所に、パチンコ店は警察になど。
会社を興す前にはかならずその事業について許認可の届出が必要かどうかチェックしなければならない。

会社を興す際に必要な人数。
有限会社は1人でOK(代表者=出資者)。株式会社の場合は最低4人以上必要。(取締役3人…経営者うち1人がそのまとめ役で代表取締役社長、監査役1人…税理士・会計士という外部の人が多い)

●資本金の決定方法

準備する資本金は多ければ多いほどいい。現物出資(パソコン・車)も可。
会社を立ち上げてからでもOK。

●印鑑について

会社の場合も個人と同様、役所に書類を出す場合は実印は必要。
ただし会社の場合は「○○○○会社代表取締役社長之印」が必要で、最後の手続きで法務局に登記する際に必要。
だいたい、会社では社長だけが持つ丸印、領収書などでよく押される角印、会社名のみならず住所、電話番号なども入ったゴム印、この3種類は必要。銀行用に銀行印を作る場合もある。

●類似商号調査・目的の決定
他の同業者の会社とよく似た名称の商号(会社名)を使うと、顧客に対し混乱させることになる。登記を行う前に同業他社によく似た商号がないかあらかじめ調査が必要になる。
法務局が「商号が紛らわしい」と判断した場合は登記ができない場合がある。
法務局には「商号ファイル」「目的部ファイル」の会社名一覧があり、自由に閲覧できる。
商号はインターネットドメインと同じ、早いもの勝ち。
よくわからない事例の場合は法務局の相談員へ。
神戸では区単位に分かれており、同じ区内に同業他社に同じような商号がなければOK。西宮・尼崎などは市内で同じ商号がないか調べることになる。

●定款の作成・定款認証〜公証人役場〜
定款…法人の名称・事業目的・本店所在地・資本の総額・出資者の氏名・事業年度などを記入している書類。つまり会社の規則を定めたもの。定款がないと登記はできない。
ただし特例で会社を設立した場合、最初から定款にその旨「5年以内に最低基本金額に達しない場合は解散する」と書かなければならない。そのため銀行などによる融資が受けられにくい。(5年で解散するような会社にお金を貸せない。代わりに実績を積めば公庫や県・市の融資を受けることは可能)

定款を作ったら、公証人役場に行って認証を受けなければならない。費用は約9万円。

●資本金の払込証明

この特例を使うと銀行の払込証明が不要。この特例の最大のメリット。
自分で証明すればよい。自分個人の預金通帳のコピーでもOK。
同時に取締役の調査書や議事録を用意する。

●確認申請〜経済産業省〜
新規創業者として特例を受ける資格があるか(無職か給与所得者、個人事業を廃業した者など)を審査する。近畿の場合は近畿経済産業局にて。
給与所得者の場合は所得税の源泉徴収票、健康保険証等の写しを添える。
こうして特例会社が設立できるという証明をもらえる。
提出書類に不備などなければ、確認は申請から1週間。

●設立登記申請について

定款の認証や経済産業省の確認など一式揃うといよいよ登記。
この登記を提出した日が会社の設立日となる。
提出書類に不備などなければ、登記が完了するまで1週間。
そうして晴れて確認株式会社・確認有限会社を設立。

●5年後までに資本金の準備ができなかった場合

解散または、組織変更(合名会社や合資会社などに変更)として再スタート。
確認株式会社で資本金は300万円以上ある場合は有限会社になることも可。ただしこの制度も将来商法の改正で、5年後までに揃えるべき資本金が不要もしくは必要額が低減される可能性もある。

●個人事業者ではなく、確認株式会社・確認有限会社を設立するメリット

現行の消費税法では、資本金1000万円未満の会社については、会社設立後2年間は消費税を免除されている。従って特例の株式・有限会社については立後2年間消費税を払わなくてよい。

個人事業者では、家計と事業のお金が混同しやすいが、会社にすれば明確に区別でき本当に儲かっているかどうか判断できる。
 
「何としても事業を成功させる」という強い気持ちを保つことができる。努力の結果、最低資本金を満たせず、会社存続が難しければ自動的に解散しなければならないのも逆のメリットとして捉えることができる。
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