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くろすろーど第44回定例会(勉強会&懇親会)
テーマ「年金は何のために?誰のために?〜若年者だからこそ”年金”をかんがえていこう〜」 |

今回ははじめ、アイスブレイキングの代わりに「年金払うべきと考える人」VS「年金を払いたくない人」とのトークバトルを行いました。人数的には「払うべき」:「払いたくない」=2:1(あとわからないという方が数名)だったので、ちょっと意外でした。もうちょっと否定派が多いかなと。
あらかじめこのようなことをすると通知していなかったのでトークバトルという感じにはならなかったですが、やはり仕事や立場が違えば考えていることがこんなに違うんだなと感心してしまいました。
懇親会については今回アメリカンパブで行いました。貸切っていいですね。
ビンゴ大会はFさんが見事賞品をGETしました!!!(事務局)
今が旬の「年金」というトピックだったので、とても興味津々でした。最初の年金を納める派vs納めない派での討論から、話を聞いた後の今でも「基本的に納める派」です。
国民が気持ちよく納められる仕組みを作って欲しい、という願いもあってのことですが、基本的に【年金】というのは悪い仕組みではないと思っています。特に日本人は、「自己責任」とか「自己管理」という部分があまり得意ではありませんし…。(別にそれが悪いことばかりだとは思いません。)
ただ、現状の仕組みも、国会での議論も、あまりにお粗末。
「こんな年金誰が信用するか!」と激怒される方の気持ちも分かります。そろそろ、まっとうな方向に動き出して欲しいですね。ちゃんと意見(=投票)しないと。
いろいろと考えるべき宿題をいただけて、充実した半日でした。
交流会をしたバーも素敵ですね。大阪にあったら通ってました。(参加者Aさん)
[第44回くろすろーど定例会]
日時:2004年6月27日(日)13:30〜20:00(懇親会は17:30開始)
場所:神戸商工貿易センター26F第1会議室ほか
講師:藤原俊介さん(なにわ人事総談所)
テーマ:「年金は何のために? 誰のために?
〜若年者だからこそ”年金”をかんがえていこう〜」
参加人数:61名(勉強会50名・懇親会51名)
▼定例会・トークライブのダイジェスト
事前アンケートでは、私たちの世代(20代・30代)が年金が受給される年齢になるときに、今の水準の半分ぐらいしかもらえないと予想。
恐らく年金の破綻は国の破綻を意味するから、年金の破綻はないと信じているがもらえる額は今の水準より減ることは仕方がない。
PART1.年金の歴史
●昭和15年…船員保険法<当時は「船員組合法」>(現在の年金制度の発端)
●昭和17年6月…労働者年金保険法 工場・鉱業・運輸業で働く男子現業労働者のみが対象
●昭和19年10月…厚生年金保険法に改称 ホワイトカラーや女子労働者も含める
●昭和29年…厚生年金保険法全面改正(旧法) ※戦後の急激なインフレにより厚生年金保険の再建を図るため
●昭和61年4月…大改正(新法)国民年金=基礎年金 ※全国民に共通の基礎年金が導入
PART2.年金制度の概要
1.昭和61年4月1日前(旧法)

2.昭和61年4月1日以降(新法)

なぜ国民年金(基礎年金部分)がひっついたのか?…制度間の格差が大きすぎた、最低ラインの年金は全国民が払って受給される仕組みにした。
全国民に共通の基礎年金が導入され、厚生年金保険は基礎年金に上乗せするかたちで報酬比例の年金を支給することになった。
PART3.国民年金の登場
憲法が制定された昭和25年ごろは、国民の5割が生活保護の対象になるほど貧しかったが、30年代の朝鮮戦争特需で国民が豊かになり始めると、将来における生活を守らなければならないと昭和36年4月に国民年金法が制定。いまの保険料のスタイルのはじまり。
貧困の救済・予防の目的から、現在は広く国民生活の保障へと変わっていった
国民年金法第1条
「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項※に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」
※日本国憲法第25条第2項
第1項 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
相互扶助…お互いがお互いを助け合う、この年金制度の大切な原則。
受給年齢までに障害を負ったり、死亡した場合には障害基礎年金、遺族基礎年金が支給される。
PART4.積立方式と賦課方式
積立方式…将来自分が給付される額を目標に月々積み立てていく方式(将来の年金給付に必要な年金原資を、あらかじめ保険料で積み立てていく財政方式)
賦課方式…高齢者を支えるために現役世代がお金を出す方式、世代間扶養(そのときに必要な年金原資を、そのときの現役世代(被保険者等)からの保険料でまかなう財政方式)
昭和48年ごろまでは積み立て方式、この制度で当時は成立っていたが、給付額が決まっていたために終身年金にできない、物価の上昇で年金額が目減りすることからその後賦課方式(正確には修正積立方式(賦課方式の要素を取り入れた積立方式))となった。
払う人貨幣価値ともらう人の貨幣価値が同じになるため賦課方式が優れている。
しかし現在のお年寄りは年金がなくても生活できる場合が少なくないので、その場合年金は貯蓄に回っている。しかしいまの若い世代が年齢を重ね受給年齢に達しても少子高齢化が進み、賦課方式でいまの同程度の年金がもらえるのか疑問の声もあるので、不公平感はむぐえない。
PART5.公的年金と私的年金との比較
目的
公的年金…老後の所得保障(社会保障)
私的年金…より豊かな老後生活のため(自助努力)
運営方針
公的年金…社会全体で高齢者等を支える(世代間扶養)
私的年金…個人で任意に加入した者を対象
加入
公的年金…強制加入が原則 私的年金…任意加入
所得再分配機能
公的年金…あり 私的年金…なし
給付
公的年金…物価スライドにより年金額の実質価値を維持
私的年金…積み立て方式のため実質価値を維持は困難
支給期間
公的年金…終身年金
私的年金…有期年金が中心
年金の原資
公的年金…本人及び現役世代の支払った保険料、積立金の運用収入、国庫負担
私的年金…本人が支払った保険料とその運用収入
公的年金がアテにならないからその分を私的年金の保険料を払った方がマシとの意見もあるが、崩壊するのは公的年金(国の事業)よりは私的年金の方が先である。
PART6.今回の法律の改正点
年金制度は5年ごとに見直しがあるので、その都度変わるものである。
●保険料負担の増大
○厚生年金…年収400万円の会社員の場合
現在 年間271,600円→2004年10月から278,680円(7,080円増額)
毎年10月に原則同じ額だけ引き上げ
引き上げは2017年まで続く
○国民年金…自営業や学生等(収入に関係なし)
現在 月13,300円→2005年4月から13,580円(280円増額)
毎年4月に月280円ずつ引き上げ
引き上げは2017年まで続く
↓
世代ごとの保険料負担額と年金給付額【厚生労働省試算】
1935年生まれ(2005年現在70歳)年金給付額/保険料負担額 8.3倍
1975年生まれ(2005年現在30歳)年金給付額/保険料負担額 2.4倍
2005年生まれ(2005年現在0歳) 年金給付額/保険料負担額 2.3倍
(基礎年金の国庫負担割合は2009年度に1/2、保険料負担額は事業主負担を含まず)
どの世代も年金給付額/保険料負担額が1.0倍を下回らないので、保険料を支払っても損はない。
●国民年金保険料の多段階免除制度(平成18年7月〜)
現在の国民年金の保険料は免除なし、半額免除、全額免除の3段階の免除制度
↓
免除なし、4分の1免除、半額免除、4分の3免除、全額免除の5段階に。
免除対象者の負担感の急激な変化を緩和し、免除制度を利用しつつできるだけ納付しやすい仕組みとするため。
年金額は免除なしは満額給付とすると、4分の1免除は満額の8分の7、半額免除は4分の3、4分の3免除は8分の5、全額免除は満額の半額となる。(国庫負担が2分の1であるため)
※ただし全額免除と「未納」「滞納」とは違い、この場合満額の半分の給付額は もらえないので、免除を希望する場合は市役所に行って申請が必要。うっかり未納の場合、過去2年間、時限立法で5年間の未納分を保険料を納めることができる。
●若年者(20代)の対する国民年金保険料の納付猶予制度(平成17年4月〜)
パラサイトシングルの増加が要因。
現在は若年者に所得がなくても親が基準以上所得があれば親は子の分の保険料を支払わなければならない。…未納・滞納が増える。
↓
若年者だけの所得で判断し、納付猶予制度を創設。
・その猶予の期間について10年間は追納可能期間とし、追納された場合は 保険料納付済期間とする。
・猶予期間中に障害になったり死亡した場合には、障害基礎年金、遺族基礎 年金が支給される。
・10年間の時限措置。
PART7.保険料はどうして払わないのか?
・保険料が高く、払うことが困難…免除の制度を申請すること
・国民年金をあてにしていない、あてにできない…個人で思うよりも同士を募り、大きな波になり、政治を変え、そして年金制度を変えることができるかもしれない。
・保険料に比べ、年金額が少ない…年金の保険料は国民が半分、経営者が半分払っている。会社側の負担の重さも感じていただきたい。
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▼懇親会のようす











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