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くろすろーど第46回定例会(勉強会&懇親会)
テーマ「知的財産権入門」 |

今日は定例会、講師の小林さんをはじめ、スタッフのみなさんお疲れ様でした。知的財産権は関係ないのかと思っていましたが、仕事をしていく上で、知っておくといい事って沢山ありますね。商標や特許についてのお話は知らないと損をする事もあったり仕事に差支えが出たりするので、教えていただいててよかったです。何より、お話のされ方が面白く、楽しかったので、聞いていて頭に入りやすかったです。(参加者Mさん)
今回は6周年という記念すべき時に参加できたことをうれしく思います。スタッフの皆様、本当にありがとうございます。
早速感想ですが、アイスブレーキングでは、喋りやすい雰囲気の「A班」にいました。「出会いたい人」。。。すごい深いテーマだと思います。お互いに可能性を引き出しあえる、そんな関係になれる人と知り合いたいと、私は思っています。そのためにも皆様のように私も頑張らなくては。。。
小林先生の「知的財産権」の講義は、何か引き付けられるものがあり最後まで楽しめました。権利を守るにはそれ相応の手段が必要なこと、知らないだけじゃ済まされない、それらの法的な取り決めを生かしてこそ権利を守れるのかな、と私なりに解釈しました。
懇親会では、たくさんの話しかけていただいて、ほんとうれしかったです。いっぱい笑いました。。もっと色んな方とおしゃべりしたかったのですが、自分から動く勇気が無くて受身状態でした、すみません。今度はもう少し顔売りをに行きます…(>_<)(参加者Mさん)
[第46回(6周年記念)くろすろーど定例会]
日時:2004年9月23日(祝)13:30〜19:30(懇親会は17:30開始)
場所:神戸市勤労会館第308講習室 ほか
講師:小林正樹さん(小林国際特許事務所)
テーマ:「知的財産権入門」
参加人数:79名(勉強会65名・懇親会70名)
▼定例会(勉強会)のダイジェスト
1.「知的財産権」ってどんな権利
知的財産権といってもいろいろな種類がある。
★知的創造物に対して
●発明→特許権…特許法
●考案→実用新案権…実用新案法
●デザイン・意匠→意匠権…意匠法
○営業秘密(製造技術)…不正競争防止法
○半導体集積回路…半導体集積回路の回路配置に関する法律
○植物新品種…種苗法
○著作物(小説・音楽・プログラム)→著作権…著作権法
(著作隣接権:実演家・CD製作者・放送事業者等)
★営業上の標識に対して
○商号…商法
●商標(サービスマーク…例:「阪神優勝」)
登録商標→商標権…商標法
未登録(周知)商標…不正競争防止法
○地理的表示(神戸○○など)…不正競争防止法・商標法
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
この●が産業財産権(特許権・実用新案権、意匠権、商標権)と言われている。
今回は特許をメインに話していく。
2.特許を取るための手続きとは?
まず出願書類を作り、特許庁に出願、その後特許庁の審査が通れば「特許権」が発生!
●出願(16000円)
出願した時点で「先願権」が発生し、このあとに他の者が同じ内容を出願しても基本的には登録されない。
↓ ↓
↓ →→1年6か月後 出願公開
↓
●出願審査請求(20万程度)
これがなされて、はじめて特許庁が審査を開始する。
実際には「自分は特許はいらないけれども、他社にはとらせたくない」と出願だけして審査請求をしない場合も多い。=防衛出願
(出願から1年半で出願内容が公開されるため、これ以降同じ内容の出願は 「新規性がない」として登録されない。)
↓
●実態審査
「特許になるためにクリアしなければならない、いくつかの要件」
○「発明」であること「技術的なもの」
…プロレス技・ゲームのルールは×
○「産業上利用の可能性」があること
…おいしいタバコの吸い方・夢物語…産業上利用できないので×
○「新規性」新しいこと(いままで知られていないこと)
発明してうれしくて人に言いふらすと「新規性」が失われるので×
TVで紹介されたアイデアグッズは自分の発明でも×
=出願前に不用意に公開しないこと
○「進歩性」ちょこっと新しいというだけでは×
「従来の技術を改良した」程度のレベルは必要
消しゴム付きの鉛筆など組み合わせただけのものは「進歩性なし」で×。
○「先出願」であること
例え先に発明しても、あとで同じものを発明した他社が先に出願すると、特許権は他社に奪われることに。
○「公序良俗性に反しない」こと
↓
●「特許権」取得!(毎年数万円が必要)
出願後最長20年で特許権が消滅
3.特許を取ると何ができるの?
★発明を独占的に実施することができる
★他人が発明を実施していたら
1.実施をやめさせることができる(差止請求)
2.損害賠償を請求することができる(損害賠償請求)
3.新聞や雑誌に謝罪を掲載させることができる(謝罪広告)
4.5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる場合がある(刑事罰)
★特許権を財産的価値を利用する
1.特許権を他人に譲渡することができる
2.他人にライセンス(実施権)を与えることができる
3.特許権を質にいれることができる
★特許権を営業上活用することができる「特許取得!」
4.ビジネスモデル特許って何?
3〜5年前に出願数が急増し、ここ2〜3年は落ち着いてきているが、出願数自体はいまだに多い。
ビジネスモデルだからって、商売の方法それ自体は特許にならない。
商売の方法をIT技術と合体させたものがビジネスモデル特許の対象となる。
ビジネスモデル特許はモノを作るわけでもなく、アイデア段階で出願できるので、大量に出願され、またかなりの数が拒絶されている。(取得率20%以下)
現在ビジネスモデル特許を取ろうとすると、かなりの技術力が要求される。
5.特許と実用新案制度の違い
原則は特許と実用新案はどちらか一方しか出すことができない。
●保護対象
特許:物、方法、物を生産する方法の発明
実用新案:物品の考案に限定(日用品関係が多い)
●実体審査
特許:審査官が審査 実用新案:無審査
●権利の存続期間
特許:出願から20年 実用新案:出願から6年
●権利になるまで
特許:審査請求から平均29か月 実用新案:出願から平均6か月
●費用(登録から3年分、弁理士費用除く)
特許:約25万円 実用新案:約5万円
●権利行使
特許:排他的権利
実用新案:技術評価書を提示して警告した後でなければならない
●出願件数
特許:年間約42万件 実用新案:年間約1万件
どちらがいいのかは一概には言えない。
6.商標権のはなし
すべての株式会社から個人事業者まで関係する。
サービスの名前など商標は、先に使用していても、おなじ商標を後から使用しても先に登録すると、”先に登録”した方に「商標権」が発生する。
例:大阪のA社がサービス名を商標を登録しないまま長期間使用していたところ、後発の東京のB社に同じサービス名を商標登録され、その商標権に基づいて警告を受けたという事例。
↓
A社は
1.話し合い・金銭で和解する
2.「周知の店名」なら商標権は登録できないので、商標の無効審判
→どこまでテレビや新聞・雑誌に紹介すると「周知」と言えるか。
10回程度マスコミに露出した程度では無効にできないこともある。
最悪の場合、看板、商品の名前を変えなければならないだけではなく、いままで蓄積してきたブランドも失うことになる。
「阪神優勝」の件で個人事業主からの商標登録が増加している。
気をつけなければならないのは、商標は商号とは違い、商品・サービスごとに(特許庁はすべてのサービスを45個に分類し、それぞれの区分で)商標を登録する必要がある。費用も登録する区分の数だけ増加する。(ネット関係は難しいので弁理士に相談する方がベター)
ある程度、商売・サービスが軌道に乗ってきたら、商標登録を忘れずに!
出願は簡単、弁理士に頼むか、特許庁のホームページから。
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▼懇親会のようす


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