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くろすろーど第8回定例会(学習会&懇親会)
テーマ「社会保険と公的年金のはなし」
全体写真
神戸まつりのパレードで賑わった7月20日(祝)に、くろすろーど4回目の勉強会として、社会保険労務士の西川豊哲さんをお呼びし、社会保険と公的年金についての知識の基礎についてお話を いただきました。その内容をみなさんにお伝えいたします。

第8回くろすろーど定例会
   〜学習会 くろすかうんたー その4〜
1999年7月20日(祝)13:30〜20:00(17:30より懇親会)
   神戸三宮・神戸国際会館第5会議室
参加者:合計39名
テーマ『社会保険と公的年金のはなし』
講師:西川豊哲さん(社会保険労務士)ほか

[ 学習会 ]

ここからは講師の西川さんが作成されたレジュメをもとに事務局が一部アレンジして作成 しました。
(転載許可ありがとうございました。>西川さん)


■社会保険制度
みんなが少しづつお金を出しあって病気、ケガ、失業、老後等に備える事を目的とし、国が運営する制度

■社会保険制度の種類

 

(1)労働保険
仕事が原因のケガや失業に備えて労働者だけが加入する制度


●労災保険(労働者災害補償保険)●
仕事や通勤が原因でケガや病気をした場合におりる保険

▼加入者
正社員、アルバイト、パート、日雇い労働者などすべての労働者 (個人の加入届出は必要なく、勤務すれば自動的に加入)
▼保険内容
○病院での治療費は無料
○療養のため会社を休んだ期間の所得補償(給与額の約80%)
○障害が残ったときの所得補償(最高で年収の86%)
○死亡した場合の遺族に対する所得補償あり(配偶者1人の場合1年間で給与の153日分)

▼保険料
仕事が原因でケガをしたり病気になったりする可能性に応じて業種ごとに決まっている(支払給与・賞与の0.6%(販売)から 13.4%(トンネル工事)で全額会社負担)

●雇用保険●
会社を辞めた場合、次に就職するまでの所得を保証する保険

▼加入者
いわゆる正社員、勤務時間の長いパート・アルバイト
▼保険内容
○6ヶ月以上加入すれば給与の約60%〜80%が最低3ヶ月もらえる(最高10ヶ月)
○自己都合の場合3ヶ月待たされる
○クビになった場合、会社が倒産した場合、定年退職の場合はすぐにもらえる

▼保険料
加入者である従業員に支払う給与・賞与の金額の1.15%(ただし 建設業は1.45%)で会社が0.75%、従業員が0.4%(給与から天引き)負担
▼おまけ
雇用保険の窓口である「職業安定所」は、そこの職員の前では 「しょくあん」と呼ばない方がBETTER・・・「ハローワーク」と呼ぶべし (労働省がイメージアップに奮起中のため)

(2)医療保険
仕事以外の原因でケガや病気をした場合に備えて加入する保険


●健康保険●
サラリーマン等が加入し、仕事もしくは通勤以外の原因でケガや病気をした場合におりる保険

▼加入者
いわゆる正社員、勤務時間の長いパート・アルバイト及び会社の社長
▼保険内容
○病院での治療費は本人2割負担(家族3割負担、ただし入院の場合2割負担)
○自己負担額が月に63600円を超えるときは還付してくれる
○療養のため会社を休んだ期間の所得補償(給与額の約60%)
○障害が残った場合の所得補償はない
○本人が死亡した場合家族に葬儀費用として給与の1ヶ月分、扶養家族が死亡した場合は10万円
○死亡した場合の遺族に対する所得補償はない
○本人もしくは扶養家族が出産した場合、出産費用として30万円 ○本人が出産のため会社を休んだ期間の所得補償(給与額の約60%)

▼保険料
毎月の給与額の4.25%(会社が同額を負担)を給与から天引き・・・給与額の変動に対応するため、毎年5、6、7月の給与額を元に 保険料を決め直し、その年の11月に支払われる給与から天引き する保険料から改定される(給与額の固定額に変動があった 場合も保険料を随時決め直す) +ボーナスには0.3%の保険料が天引き
▼おまけ
5、6、7月にはできるだけ残業をしない方がBETTERまた査定基準の給与額には交通費も含まれる

●国民健康保険●
個人自営業者等が加入し、ケガや病気をした場合におりる保険

▼加入者
個人自営業者、無職の人
▼保険内容
○病院での治療費は原則本人3割負担(家族も3割)・・・市町村によって異なる
○療養のため会社を休んだ期間の所得補償はない
○障害が残ったときの所得補償もない
○本人が死亡した場合家族に葬儀費用(額は市町村によって異なる) ○死亡した場合の遺族に対する所得補償はない
○本人もしくは扶養家族が出産した場合、出産費用(額は市町村によって異なる)
○本人が出産のため会社を休んだ期間の所得補償はない
▼保険料
前年度の収入と世帯構成人数によって保険料は決定

●共済組合医療保険●
国家公務員、地方公務員等がケガや病気をしたときにおりる保険

▼保険内容・・・健康保険とほぼ同じ

★老人保険★ 健康保険、国民健康保険、共済組合医療保険に加入者本人として 加入、もしくは扶養家族として加入している70歳以上の人(65歳以上の寝たきりの人)は病院での治療費の自己負担が月2000円 まで(薬代別)で、入院しても1日1200円

(3)年金保険
老後、死亡、障害に備えて加入する保険


●厚生年金保険●
会社の社長、サラリーマン等が60歳になったとき、死亡したとき、病気やケガで障害が残ったときにおりる保険

▼加入者
いわゆる正社員、勤務時間の長いパート・アルバイト及び会社の社長→65歳になるまで加入
▼保険内容
○60歳になると老齢年金がもらえる(金額はそれまでに払っていた保険料額(もらっていた額)と加入していた期間によって決定)ただし原則として次の1と2の条件を満たしていないともらえない
  1.国民年金に25年以上加入していたこと
  2.厚生年金に1年以上加入していたこと
○加入中にケガや病気をして障害が残ったとき、あるいは死亡したとき本人や家族に障害年金、遺族年金がおりる(金額はそれまでに払っていた保険料額(もらっていた額)と加入していた期間によって決定)

▼保険料
毎月の給与額の8.675%(会社が同額を負担)を給与から天引き・・・給与額の変動に対応するため、毎年5、6、7月の給与額を元に保険料を決め直し、その年の11月に支払われる給与から天引きする保険料から改定される(給与額の固定額に変動があった場合も保険料を随時決め直す) +ボーナスには0.5%の保険料が天引き(この時期の残業は控えるよう・・・)

●国民年金保険●
個人自営業者、厚生年金加入者が65歳になったとき、死亡したときやケガや病気で障害が残ったときにおりる保険

▼加入者
個人自営業者、厚生年金加入者、専業主婦、無職の人、 20歳以上の学生 →60歳になるまで加入
▼保険内容
○65歳になると老齢年金がもらえる(20歳から60歳までフルに加入して年間804200円)
○25年以上国民年金等に加入していないともらえない
○加入中にケガや病気をして障害が残ったとき、あるいは死亡したとき本人や家族に障害年金、遺族年金がおりる(年間80万から100万円)

▼保険料
平成11年度現在、1ヶ月13300円
厚生年金加入者は厚生年金保険料を支払うことにより国民年金の保険料を払っていることになる→厚生年金に加入している人の扶養家族になっている妻や夫は国民年金の保険料はタダ


●共済組合年金保険●
国家公務員、地方公務員等が60歳になったとき、死亡したときケガや病気で障害が残ったときにおりる保険

▼保険内容・・・厚生年金保険とほぼ同じ



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